「経営セーフティ共済」の明細書は自分で作らないといけない。

こんにちは、私です。

タイトル通りですが・・・これ、知ってました??私は加入1年目は知りませんでした。完全に見落としてた。

確定申告「違法状態」40年以上放置か 国税庁、明細書の書式作成せずhttps://www.sankei.com/article/20211107-CRNX6TBG4VOXVO4RDD5ITAHTLM/

優遇を受ける場合、確定申告時に掛け金の明細書を添付するよう、租税特別措置法に明記されている。だが、検査院が平成30年に同共済に掛け金を納付した約4万人の個人事業主のうち約1600人を調査したところ、906人(約6億円分)に明細書の添付がないなど書類に不備があった。その多くが、掛け金を経費に計上する優遇を受けている可能性が高いという。

同共済がスタートした昭和53年以降、個人事業主が確定申告時に記入して添付するための明細書の書式を、国税庁が一度も作成していなかったことも判明。このため違法状態が見過ごされていた可能性がある。

https://www.sankei.com/article/20211107-CRNX6TBG4VOXVO4RDD5ITAHTLM/

明細書を添付しなければならないことに気づいたとき、慌てて調べた結果「書式は決まっていないから自分で適当に作る」というのを見つけて、たしかに「???」と思った記憶があります。国税庁で書式を用意していない・・・いや絶対誰かは気づいてたでしょーって思いますけど笑。こんなの気づいてもスルーしたくなるかもしれないですね。

ちなみに書式サンプルは「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」で確認することができます。


掛金を必要経費に算入するには、どうすればよいですか。

個人事業主の方が掛金を必要経費として算入するには、任意の用紙で以下の様式例『中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書』を作成し、確定申告書に添付してください。

https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/faq/other.html

e-Taxでも添付書類は提出可能です。
下記e-Tax のQ&Aで詳細を確認できます。

添付書類も電子的に提出できますか。
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru04/13.htm

省略できる「添付書類」は生命保険料控除の証明書等の一定の第三者作成書類。経営セーフティ共催の明細書は自分で作成するものなので、省略不可ということになりますね。

しかしとにかく税法複雑すぎ。なんとか色々、もう少しシンプルにできないものなのでしょうか。

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